条文・判例・学説を体系的に整理
合同会社の社員になろうとする者は、労務や信用を出資の目的とすることができず、金銭その他の財産のみが出資の目的となる。
合同会社の社員は全員が有限責任社員であり、出資の目的は金銭等に限られる(会社法576条1項6号)。
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