条文・判例・学説を体系的に整理
持分会社の業務決定と社員の過半数
持分会社の業務(常務を除く)は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員が二人以上あるときは、社員の過半数をもって決定する。
業務非執行社員の業務・財産の調査権
業務執行社員を定款で定めた持分会社では、各社員は業務執行権がなくても原則として業務・財産状況を調査でき、定款で別段の定めを設けられるが、事業年度終了時又は重要な事由があるときの調査は定款でも制限できない。
持分会社の定款変更と総社員の同意
持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって定款の変更をすることができる。
持分会社の総社員同意による解散
持分会社は、総社員の同意によって解散する。
持分会社の残余財産分配と出資価額
持分会社の残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
持分会社の社員除名の訴えの提訴決議
持分会社が訴えをもって社員の除名を請求するには、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づかなければならない。
合資会社の無限責任社員退社と種類変更
合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社となる定款の変更をしたものとみなされる。
募集社債の申込者の社債権者となる時期
募集社債の申込者は、会社の割り当てた募集社債について、割当てによって社債権者となり、払込みをした時に社債権者となるのではない。
無記名社債と社債券の発行
無記名社債とは無記名式の社債券が発行されている社債をいい、無記名社債については社債券が発行される。
持分会社の定款記載事項
持分会社の定款には、社員の氏名又は名称及び住所を記載又は記録しなければならない。
無限責任社員の持分譲渡
持分会社の無限責任社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。
持分会社による自己持分取得
持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。
社員の持分の相続承継
持分会社は、その社員が死亡した場合に当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨の定款の定めを設けることができる。
出資の払戻しに関する定款の定め
持分会社は、出資の払戻しを請求するには他の社員の過半数の同意を要する旨の定款の定めを設けることができる。
持分会社の社員の責任種類と定款記載
社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかは、定款の絶対的記載事項である。
有限責任社員の出資
有限責任社員は、信用を出資の目的とすることができない。
持分会社の法人の社員資格
法人は、持分会社の社員となることができる。
合名会社の計算書類
合名会社も、計算書類を作成する必要がある。
合資会社の種類変更
合資会社の有限責任社員が退社したことによりその会社の社員が無限責任社員のみとなったときは、その会社は合名会社となる定款の変更をしたものとみなされる。
合同会社社員の訴えによる除名
合同会社の業務を執行するに当たって不正の行為をした社員は、他の社員の全員の同意によって除名することはできず、他の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもってのみ除名を請求することができる。