A 必須条文商法
無限責任社員の持分譲渡
持分会社の無限責任社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。
会社法585条1項は、社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができないと定め、同条4項は、同条1項から3項までは定款で別段の定めをすることを妨げないとする。無限責任社員は、業務を執行しない有限責任社員に関する2項の例外の対象ではないので、1項が適用される。
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