司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

無限責任社員の持分譲渡

持分会社の無限責任社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。

会社法585条1項は、社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができないと定め、同条4項は、同条1項から3項までは定款で別段の定めをすることを妨げないとする。無限責任社員は、業務を執行しない有限責任社員に関する2項の例外の対象ではないので、1項が適用される。

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会社法第585条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2021年商法第24問(持分会社)