A 必須条文商法
持分会社による自己持分取得
持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。
会社法587条2項は、持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅すると定める(同条1項は、持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができないと定めるが、持分を取得した場合の効果は2項による)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。
会社法587条2項は、持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅すると定める(同条1項は、持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができないと定めるが、持分を取得した場合の効果は2項による)。
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