A 必須条文商法
業務非執行社員の業務・財産の調査権
業務執行社員を定款で定めた持分会社では、各社員は業務執行権がなくても原則として業務・財産状況を調査でき、定款で別段の定めを設けられるが、事業年度終了時又は重要な事由があるときの調査は定款でも制限できない。
会社法592条1項が調査権を認め、2項本文は定款の別段の定めを許すが、同項ただし書により事業年度終了時又は重要な事由があるときの調査を制限することはできない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
業務執行社員を定款で定めた持分会社では、各社員は業務執行権がなくても原則として業務・財産状況を調査でき、定款で別段の定めを設けられるが、事業年度終了時又は重要な事由があるときの調査は定款でも制限できない。
会社法592条1項が調査権を認め、2項本文は定款の別段の定めを許すが、同項ただし書により事業年度終了時又は重要な事由があるときの調査を制限することはできない。
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