司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

持分会社の残余財産分配と出資価額

持分会社の残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。

会社法666条が定める。

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関連条文

会社法第666条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2026年商法第24問(持分会社の運営)