条文・判例・学説を体系的に整理
第三者情報を含む開示請求への意見聴取
個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求に係る保有個人情報に開示請求者以外の第三者に関する情報が含まれているとき、行政機関の長等は当該第三者に意見書を提出する機会を与えることができるが、これは原則として任意的なものであり、同法86条2項各号に当たる場合を除き、常に与えなければならないものではない。
保有個人情報の訂正請求
何人も、個人情報の保護に関する法律に基づく開示決定により開示を受けた自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは行政機関の長等に対して訂正を請求することができるが、この訂正の請求は開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
不開示決定と不服申立前置
個人情報の保護に関する法律に基づく不開示決定については、いわゆる不服申立前置の制度はとられておらず、不服を有する者は、行政不服審査法に基づく審査請求をせずに直接裁判所に対して取消訴訟を提起することもできる。
個人情報の開示請求の対象範囲
開示請求の対象となる個人情報は、生存する個人に関する情報に限られるが、死者に関する情報が死者の遺族の個人情報となる場合には、当該遺族が自己の個人情報として開示請求を行うことができる。
不開示情報を含む場合の裁量的開示
行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
保有個人情報の訂正請求の要件
開示決定に基づき保有個人情報の開示を受けた者は、当該保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報の訂正を請求することができる。
独立行政法人の保有する個人情報の開示請求
廃止前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律は、何人も、独立行政法人等に対し、その保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができると定めていた。
委託契約における検査協力条項
個人情報の取扱いを伴う事務を委託する契約には、受託者が個人情報の保護措置を講じているかを委託者が確認する必要がある場合に、受託者が委託者の職員による作業所の検査に協力しなければならない旨を定めることができる。
保有個人情報の目的外利用の例外
現行個人情報保護法は行政機関等の目的外利用・提供を原則禁止するが、法令に基づく場合や本人同意等の例外を認める。
行政機関等の信仰病歴情報の保有
行政機関等の要配慮個人情報の保有は特別立法がなければ一切禁止されるわけではなく、所掌事務等に必要な範囲という一般の保有限界に従う。
行政機関等の個人情報保有の必要性
行政機関等は、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない。
行政機関等の第三者からの個人情報取得
行政機関等の本人以外からの個人情報取得に、常に本人の事前同意を要するという原則は置かれておらず、所掌事務上の必要性と適正な取得等を要する。