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B 重要条文行政法
行政機関等の第三者からの個人情報取得
行政機関等の本人以外からの個人情報取得に、常に本人の事前同意を要するという原則は置かれておらず、所掌事務上の必要性と適正な取得等を要する。
現行の個人情報の保護に関する法律61条1項は、行政機関等は、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り個人情報を保有するとし、64条は偽りその他不正の手段による取得を禁じる。行政機関等が本人以外の者から個人情報を取得する場合に、あらかじめ本人の同意を得ることを原則として要求する規定は置かれていない。
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