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B 重要条文行政法
第三者情報を含む開示請求への意見聴取
個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求に係る保有個人情報に開示請求者以外の第三者に関する情報が含まれているとき、行政機関の長等は当該第三者に意見書を提出する機会を与えることができるが、これは原則として任意的なものであり、同法86条2項各号に当たる場合を除き、常に与えなければならないものではない。
個人情報保護法86条2項は、人の生命・健康等の保護のため開示が必要な場合や、裁量的開示(80条)をしようとする場合に、意見書提出の機会を与えなければならないとする。改正前は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律23条が同じ内容を定めていた。
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