B 重要条文行政法
保有個人情報の訂正請求
何人も、個人情報の保護に関する法律に基づく開示決定により開示を受けた自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは行政機関の長等に対して訂正を請求することができるが、この訂正の請求は開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
個人情報保護法90条1項・3項による。訂正対象は自己を本人とする保有個人情報に限られ、代理人は同条2項により本人に代わって請求できる。他の法令に特別の訂正手続がある場合は1項ただし書による。
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