条文・判例・学説を体系的に整理
開示決定に基づき保有個人情報の開示を受けた者は、当該保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報の訂正を請求することができる。
個人情報の保護に関する法律90条1項の定めである。改正前は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が定めていた。
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