条文・判例・学説を体系的に整理
一元的外在制約説と法律の留保の批判
憲法12条・13条の「公共の福祉」を人権の外にあってそれを制約できる一般的原理と解する見解(一元的外在制約説)に対し、「公共の福祉」を「公益」や「公共の安寧秩序」と言い換えても極めて抽象的な概念であることに変わりなく、明治憲法下の法律の留保のように機能するおそれがあるとの指摘は、その見解への批判となっている。
内在的制約説と憲法13条の包括的性格
憲法22条・29条の「公共の福祉」は政策的な制約の根拠となるが、12条・13条の「公共の福祉」は内在的制約のみを意味するとする見解に対し、12条・13条を倫理的・訓示的規定と解すると13条を包括的な人権条項として活用できなくなるという指摘は、その見解への批判となっていない。
一元的内在制約説と殺人の自由の批判
「公共の福祉」を人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理であって全ての人権に論理必然的に内在するとする見解(一元的内在制約説)に対し、人権に対する制約を全て内在的制約として説明すると、論理的に殺人の自由や強盗の自由をも一旦人権に含めた上で制約の可否を議論することになり、一般的な理解と整合しないとの指摘は、その見解への批判となっている。
憲法15条2項と公務員の全体の奉仕者性
憲法15条2項は、すべて公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない旨を規定し、公務員の政治的中立性確保の根拠の一つとされる。
一元的外在制約説と法律の留保の批判
公共の福祉を人権の外にある一般的な制約原理と解する一元的外在制約説に対しては、人権制限が容易に肯定され、明治憲法の法律の留保のような機能を実質的に果たすおそれがあるという批判が成り立つ。
一元的内在制約説と二元説への批判の区別
公共の福祉を人権相互の矛盾・衝突を調整する実質的公平の原理と解する一元的内在制約説に対する批判は、「必要最小限度」等の基準が抽象的で違憲審査の具体的基準が明らかでない点にあり、公共の福祉を国の経済的・社会的政策と捉えることの問題は二元的制約説に対する批判である。
内外二元制約説と新しい人権の根拠
公共の福祉による制約を経済的自由権と社会権に限り、憲法13条を倫理的な規定と解する内在・外在二元的制約説に対しては、13条の法規範性を否定するため、プライバシー権などの新しい人権を基礎づける根拠を失わせるという批判が成り立つ。