司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文憲法

憲法15条2項と公務員の全体の奉仕者性

憲法15条2項は、すべて公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない旨を規定し、公務員の政治的中立性確保の根拠の一つとされる。

憲法15条2項は「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」と定める。

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関連条文

憲法第15条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2018年憲法第1問(公務員の人権制約)