B 重要その他憲法
内在的制約説と憲法13条の包括的性格
憲法22条・29条の「公共の福祉」は政策的な制約の根拠となるが、12条・13条の「公共の福祉」は内在的制約のみを意味するとする見解に対し、12条・13条を倫理的・訓示的規定と解すると13条を包括的な人権条項として活用できなくなるという指摘は、その見解への批判となっていない。
この見解は、12条・13条の「公共の福祉」を人権の内在的制約のみを意味するものとし、22条・29条の「公共の福祉」を政策的制約の根拠とする。12条・13条を倫理的・訓示的規定と解すると13条を包括的な人権条項として活用できなくなるという指摘は、12条・13条を倫理的・訓示的規定と解する見解への批判であり、これらの条文を倫理的・訓示的規定とは解していないこの見解への批判にはならない。
トピック
関連条文
文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。