条文・判例・学説を体系的に整理
憲法慣習の成立
硬性憲法の原則を重視する立場をとっても、憲法の空白を埋める事実が反復・継続された場合に、国家機関を政治的に拘束する憲法慣習の成立を認めることができる。
判例の法的拘束力と判例変更
判例が後の裁判を法的に拘束するという立場をとっても、最高裁判所は法律の合憲性に関する判例を変更することができ、最高裁判所には判例変更の制度がある。
憲法の法源の種類
憲法の法源は、成文の憲法典に限られず、憲法の習律(憲法慣習)など不文のものも問題とされる。
形式的意味の憲法と実質的意味の憲法
形式的意味の憲法とは憲法という名称を与えられた成文の法典すなわち憲法典を指し、これに対して実質的意味の憲法とはその存在形式のいかんを問わず内容的に憲法と観念されるもののことをいう。
硬性憲法と軟性憲法
硬性憲法とは通常の法律より加重された手続によらなければ改正できない憲法をいい、改正手続に加重要件を設けるドイツ連邦共和国基本法は、改正回数が多くても硬性憲法に分類される。
固有の意味の憲法
固有の意味の憲法とは、国家の統治の基本を定めた法であり、近代以前の国家を含めあらゆる国家に存在するものである。
形式的意味の憲法と実質的意味の憲法
形式的意味の憲法とは、憲法という形式で成文の法典として定められたもの(憲法典)をいい、実質的意味の憲法とは、その存在形式(成文か不文か)のいかんを問わず、国家の統治の基本について定めた法をいう。
硬性憲法と軟性憲法
硬性憲法とは、憲法の改正が通常の法律よりも困難な手続によるものとされている憲法をいい、軟性憲法とは、通常の法律と同様の手続で改正できる憲法をいう。
ドイツ基本法の憲法分類
ドイツ連邦共和国基本法は、改正に連邦議会の法定議員数の3分の2及び連邦参議院の表決数の3分の2の賛成を要する(79条2項)硬性憲法であり、戦後に多数回改正されてきたことは軟性憲法であることを意味しない。
日本国憲法の硬性性
日本国憲法96条1項は、憲法改正に各議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議と国民投票による過半数の賛成を要件として定めており、通常の法律改正より加重された手続を要求している。
形式的意味の憲法
「憲法」が成文の憲法を指す場合に「形式的意味の憲法」と呼ばれるが、この意味の憲法はその内容において人権保障に関する規定が含まれているかどうかを問わない。
固有の意味の憲法
国家であれば権力の組織や構造が定まっていると考えられ、この意味では全ての国家は憲法を持つと言われるが、この場合の「憲法」は「固有の意味の憲法」と呼ばれる。
固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法
国家統治の基本を定めた法としての憲法を「固有の意味の憲法」と呼び、そのうち国家権力を制限して国民の権利を保障するという思想に基づくものを特に「立憲的意味の憲法」と呼んで区別することがあり、この区別は憲法の内容に着目した区別であり憲法の存在形式とは無関係である。
形式的意味の憲法と実質的意味の憲法
憲法という名前で呼ばれる成文の法典を「形式的意味の憲法」と呼び「実質的意味の憲法」と区別することがあり、この区別の意義は、本来憲法典に書かれるべきことが書かれないことがあり、逆に本来憲法の内容となるべきでないものが憲法典の中に書かれることがあるという点に注意を促すことにある。
憲法改正国民投票制の廃止
憲法改正国民投票制は国民の憲法制定権力の思想を端的に具体化したものであるとの見解によれば、これを廃止することは改正権の自己否定であり、国民主権の原理を揺るがす意味を持つので、憲法改正によっても国民投票制を廃止することは許されない。
憲法改正国民投票の過半数の意味
憲法改正に必要な国民投票の「過半数の賛成」について、日本国憲法の改正手続に関する法律は、投票総数(賛成の投票の数と反対の投票の数の合計)の二分の一を超える賛成を必要とすると定めている。
憲法改正の公布
憲法改正について国民の承認を得たときは、天皇は「国民の名で、この憲法と一体を成すものとして」公布すると規定されており、これは憲法改正権が国民にあることを明確にし、改正された部分も他の部分と同様の最高法規としての効力を有することを意味する。
形式的意味の憲法と実質的意味の憲法
法形式にかかわらず国家の組織や作用に関する基本的な規範を「実質的意味の憲法」と呼び、この概念からすれば、国会法や公職選挙法の一部の規定も憲法法源としての意味を持つ。
制度化された制憲権と憲法改正の限界
憲法改正権は制憲権が憲法典に取り込まれた「制度化された憲法制定権力」であり、自己の存立基盤である制憲権の所在(国民主権)を変更することはできないから、この理解からは憲法改正には限界があることになる(改正限界説)。
八月革命説と憲法改正限界説
ポツダム宣言の受諾により主権の所在が天皇から国民に移ったとする八月革命説は、憲法改正には限界があるという立場(改正限界説)を採りつつ、明治憲法の改正手続を経て成立した日本国憲法の制定を正当化しようとするものである。