条文・判例・学説を体系的に整理
硬性憲法の原則を重視する立場をとっても、憲法の空白を埋める事実が反復・継続された場合に、国家機関を政治的に拘束する憲法慣習の成立を認めることができる。
違憲の憲法現実は事実にすぎないとしつつ、政治的なルール(憲法の習律)として国家機関を拘束する一種の弱い法的性格を認める考え方である。
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