A 必須その他憲法
形式的意味の憲法と実質的意味の憲法
憲法という名前で呼ばれる成文の法典を「形式的意味の憲法」と呼び「実質的意味の憲法」と区別することがあり、この区別の意義は、本来憲法典に書かれるべきことが書かれないことがあり、逆に本来憲法の内容となるべきでないものが憲法典の中に書かれることがあるという点に注意を促すことにある。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法という名前で呼ばれる成文の法典を「形式的意味の憲法」と呼び「実質的意味の憲法」と区別することがあり、この区別の意義は、本来憲法典に書かれるべきことが書かれないことがあり、逆に本来憲法の内容となるべきでないものが憲法典の中に書かれることがあるという点に注意を促すことにある。
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