A 必須その他憲法
固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法
国家統治の基本を定めた法としての憲法を「固有の意味の憲法」と呼び、そのうち国家権力を制限して国民の権利を保障するという思想に基づくものを特に「立憲的意味の憲法」と呼んで区別することがあり、この区別は憲法の内容に着目した区別であり憲法の存在形式とは無関係である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
国家統治の基本を定めた法としての憲法を「固有の意味の憲法」と呼び、そのうち国家権力を制限して国民の権利を保障するという思想に基づくものを特に「立憲的意味の憲法」と呼んで区別することがあり、この区別は憲法の内容に着目した区別であり憲法の存在形式とは無関係である。
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