条文・判例・学説を体系的に整理
「憲法」が成文の憲法を指す場合に「形式的意味の憲法」と呼ばれるが、この意味の憲法はその内容において人権保障に関する規定が含まれているかどうかを問わない。
形式的意味の憲法とは、「憲法」という名称の成文法典を指し、内容は問わない。実質的意味の憲法と区別される概念。
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