A 必須判例刑事訴訟法
共同被告人の検察官面前調書の証拠能力
共同被告人の検察官に対する供述調書は、他の被告人との関係においては、被告人以外の者の供述を録取した書面として、刑事訴訟法321条1項2号の書面に当たる(最決昭27.12.11)。
最決昭27.12.11(刑集6巻11号1297頁)の判示による。
昭和28年6月19日最高裁第二小法廷刑集7巻6号1342頁(麻薬取締規則違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和28年6月19日 | 刑集7巻6号1342頁 | 麻薬取締規則違反 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和27年12月11日 | 刑集6巻11号1297頁 | 強盗傷人、住居侵入 |
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