司法試験短答式過去問演習

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2009年 司法試験 刑事系科目

第35問配点 3点

証拠能力に関する次のアからエまでの各記述につき,判例に照らして,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№65]から[№68])
ア. 甲に対する被告事件における刑事訴訟法第321条第1項第1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」には,同事件とは別の乙に対する被告事件における公判調書中の被告人乙の供述を録取した部分が含まれる。[№65]
イ. 共同被告人乙の検察官に対する供述調書は,被告人甲との関係において,刑事訴訟法第321条第1項第2号の「検察官の面前における供述を録取した書面」には当たらない。[№66]
ウ. 火災原因の調査,判定に関して特別の学識経験を有する私人が燃焼実験を行い,その考察結果を報告した書面については,刑事訴訟法第321条第4項の「鑑定の経過及び結果を記載した書面」に準ずるものとして,同項により証拠能力を有する。[№67]
エ. 被告人の供述を録取した書面である検察官作成の弁解録取書は,刑事訴訟法第322条又は
第326条所定の要件の下に証拠となるが,被告人の供述を録取した書面である司法警察員作成の弁解録取書は,同法第321条第1項第3号の要件又は第326条所定の要件の下に証拠となる。[№68]