B 重要条文刑事訴訟法
第一審の証拠同意の控訴審への効力
第一審で書面又は供述を証拠とすることに同意した場合、控訴審に至ってその同意を撤回することは、原則として許されない。
刑事訴訟法326条1項による。最判昭37.12.25(刑集16巻12号1718頁)は、第一審における証拠とすることの同意を控訴審に至って撤回することは原則として許されないとした原判示を正当とした。
昭和37年12月25日最高裁第三小法廷刑集16巻12号1718頁(酒税法違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和37年12月25日 | 刑集16巻12号1718頁 | 酒税法違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2008年 | 刑事訴訟法 | 第38問(326条同意) |
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