B 重要判例刑事訴訟法
証人の証言拒絶と供述不能
証人が公判廷において証言を拒絶した場合は、供述者の死亡の場合と選ぶところがなく、刑事訴訟法321条1項2号前段の「公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき」に当たる(最大判昭27.4.9)。
最大判昭27.4.9(刑集6巻4号584頁)の判示による。
昭和27年4月9日最高裁大法廷刑集6巻4号584頁(団体等規制令違反、犯人藏匿)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和27年4月9日 | 刑集6巻4号584頁 | 団体等規制令違反、犯人藏匿 |
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