A 必須判例刑事訴訟法
実況見分調書の現場指示と現場供述
実況見分調書中の立会人の指示説明のうち、見分の手段としての指示(現場指示)は見分の結果の記載として用いることができる(最判昭36.5.26)が、供述内容そのものが要証事実となる現場供述は、供述者の署名押印を含む321条1項2号ないし3号又は322条1項の要件を満たさなければ用いることができない(最決平17.9.27)。
最判昭36.5.26・最決平17.9.27参照。
平成17年9月27日最高裁第二小法廷刑集59巻7号753頁(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反,器物損壊被告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成17年9月27日 | 刑集59巻7号753頁 | 大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反,器物損壊被告事件 |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和36年5月26日 | 刑集15巻5号893頁 | 業務上過失致死傷 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 刑事訴訟法 | 第34問(実況見分調書) |
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