B 重要判例刑事訴訟法
実況見分調書の客観的状況の記載
実況見分調書において、捜査官が自ら見分した客観的状況の記載(測定結果、見通しの状況、見分時の状況など)は、見分の結果として、作成者が真正に作成されたものであることを証言すれば、刑事訴訟法321条3項により証拠能力が認められ、立会人の供述に基づく記載とは区別される。
刑事訴訟法321条3項による。
昭和36年5月26日最高裁第二小法廷刑集15巻5号893頁(業務上過失致死傷)
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