B 重要その他刑事訴訟法
運転者の目の高さの見分と見通しの認定
捜査官が、運転席に着席した運転者の目の高さに視線を置いて特定地点の方向を見分した結果の記載は、捜査官の見分の結果であり、刑事訴訟法321条3項により、運転席からその地点の路面を見通すことができないという事実の認定に用いることができる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
捜査官が、運転席に着席した運転者の目の高さに視線を置いて特定地点の方向を見分した結果の記載は、捜査官の見分の結果であり、刑事訴訟法321条3項により、運転席からその地点の路面を見通すことができないという事実の認定に用いることができる。
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