A 必須条文刑事訴訟法
被告人供述録取書の録取者と証拠能力
被告人の供述を録取した書面で被告人の署名・押印のあるものは、録取者が検察官であるか司法警察員であるかにかかわらず、刑事訴訟法322条1項の要件を満たすときに証拠とすることができる。
刑事訴訟法322条1項による。
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被告人の供述を録取した書面で被告人の署名・押印のあるものは、録取者が検察官であるか司法警察員であるかにかかわらず、刑事訴訟法322条1項の要件を満たすときに証拠とすることができる。
刑事訴訟法322条1項による。
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