A 必須条文刑事訴訟法
被告人の不利益承認の伝聞と任意性
被告人以外の者の公判期日における供述で、被告人の不利益な事実の承認を内容とするものは、その被告人の供述が任意にされたものであると認められるときは、証拠とすることができる(刑事訴訟法324条1項、322条1項)。
刑事訴訟法324条1項が322条を準用する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被告人以外の者の公判期日における供述で、被告人の不利益な事実の承認を内容とするものは、その被告人の供述が任意にされたものであると認められるときは、証拠とすることができる(刑事訴訟法324条1項、322条1項)。
刑事訴訟法324条1項が322条を準用する。
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