B 重要条文刑事訴訟法
被告人の署名押印と公判証言の証拠能力
被告人以外の者の公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものは、刑事訴訟法322条が準用されるが(324条1項)、署名・押印は書面についての要件であり、証人の公判期日における供述には被告人の署名・押印は要しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被告人以外の者の公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものは、刑事訴訟法322条が準用されるが(324条1項)、署名・押印は書面についての要件であり、証人の公判期日における供述には被告人の署名・押印は要しない。
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