B 重要条文刑事訴訟法
被告人に有利な伝聞供述と特信情況
被告人以外の者の公判期日における供述で被告人の供述を内容とするもののうち、被告人に不利益な事実の承認を内容としないもの(被告人に有利な供述)は、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、証拠とすることができる(刑事訴訟法324条1項、322条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被告人以外の者の公判期日における供述で被告人の供述を内容とするもののうち、被告人に不利益な事実の承認を内容としないもの(被告人に有利な供述)は、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、証拠とすることができる(刑事訴訟法324条1項、322条1項)。
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