司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文刑事訴訟法

第三者供述を伝える公判証言の伝聞例外

被告人以外の者の公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものは、原供述者が所在不明等で供述できず、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができず、かつ特に信用すべき情況の下にされたときに限り、証拠とすることができる(刑事訴訟法324条2項、321条1項3号)。

刑事訴訟法324条2項が321条1項3号を準用する。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第324条第2項e-Gov↗
刑事訴訟法第321条第1項第3号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2009年刑事訴訟法第36問(伝聞証拠)