B 重要条文刑事訴訟法
第三者供述を伝える公判証言の伝聞例外
被告人以外の者の公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものは、原供述者が所在不明等で供述できず、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができず、かつ特に信用すべき情況の下にされたときに限り、証拠とすることができる(刑事訴訟法324条2項、321条1項3号)。
刑事訴訟法324条2項が321条1項3号を準用する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被告人以外の者の公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものは、原供述者が所在不明等で供述できず、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができず、かつ特に信用すべき情況の下にされたときに限り、証拠とすることができる(刑事訴訟法324条2項、321条1項3号)。
刑事訴訟法324条2項が321条1項3号を準用する。
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