B 重要条文刑事訴訟法
被告人以外の伝聞供述の証拠能力要件
被告人以外の者の公判期日における供述で被告人以外の者(原供述者)の供述をその内容とするもの(伝聞供述)の証拠能力は、321条1項3号の準用(324条2項)により判断され、原供述者の公判期日における相反供述と特信情況を要件とする321条1項2号の基準によるのではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被告人以外の者の公判期日における供述で被告人以外の者(原供述者)の供述をその内容とするもの(伝聞供述)の証拠能力は、321条1項3号の準用(324条2項)により判断され、原供述者の公判期日における相反供述と特信情況を要件とする321条1項2号の基準によるのではない。
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