A 必須判例刑事訴訟法
私人の燃焼実験報告書の証拠能力
火災原因の調査、判定に関して特別の学識経験を有する私人が燃焼実験を行ってその考察結果を報告した書面は、作成の真正が立証されたときは、刑事訴訟法321条4項の書面に準ずるものとして同項により証拠能力を有する。
最決平20.8.27(刑集62巻7号2702頁)の判示による。
平成20年8月27日最高裁第二小法廷刑集62巻7号2702頁(非現住建造物等放火,詐欺未遂被告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成20年8月27日 | 刑集62巻7号2702頁 | 非現住建造物等放火,詐欺未遂被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 刑事訴訟法 | 第35問(証拠能力) |
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