A 必須条文刑事訴訟法
謀議・依頼の発言と伝聞
謀議や依頼の発言がなされたこと自体を立証する場合、その発言を内容とする証言は伝聞証拠ではない。
発言を自ら直接知覚した者の証言は、発言内容の真実性を立証するものではないからである。
昭和38年10月17日最高裁第一小法廷刑集17巻10号1795頁(爆発物取締罰則違反等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和38年10月17日 | 刑集17巻10号1795頁 | 爆発物取締罰則違反等 |
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