A 必須条文刑事訴訟法
犯行後の告白と伝聞
被告人が犯行後に第三者に対して犯行を告白した発言を、その内容どおりの犯罪事実の証明に用いる場合は、発言内容の真実性が要証事実となり、伝聞証拠にあたる。
昭和38年10月17日最高裁第一小法廷刑集17巻10号1795頁(爆発物取締罰則違反等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和38年10月17日 | 刑集17巻10号1795頁 | 爆発物取締罰則違反等 |
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