A 必須条文刑事訴訟法
非伝聞の判断基準
供述を、その供述内容の真実性を問題とせず、発言がなされたこと自体を立証する場合には、伝聞証拠ではない。
最判昭38.10.17(刑集17巻10号1795頁)は、伝聞供述となるかどうかは、要証事実と当該供述者の知覚との関係により決せられるとし、被告人がある内容の発言をしたこと自体を要証事実とする場合は、発言をしたことは供述者が自ら直接知覚したところであり、伝聞供述とはいえないとした。したがって、供述を、その内容の真実性を問題とせず、発言がされたこと自体を立証するために用いる場合は、伝聞証拠ではない。
昭和38年10月17日最高裁第一小法廷刑集17巻10号1795頁(爆発物取締罰則違反等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和38年10月17日 | 刑集17巻10号1795頁 | 爆発物取締罰則違反等 |
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