B 重要条文刑事訴訟法
共犯者供述と伝聞
共犯者が被告人質問において供述した被告人の発言内容は、その発言が犯罪行為の一部を構成する場合には伝聞証拠ではない。
発言がされたこと自体が犯罪行為の一部であり、発言内容の真実性は問題とならないからである。
昭和38年10月17日最高裁第一小法廷刑集17巻10号1795頁(爆発物取締罰則違反等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和38年10月17日 | 刑集17巻10号1795頁 | 爆発物取締罰則違反等 |
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