司法試験短答式知識整理

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B 重要その他刑事訴訟法

犯人性の意見・推測の供述と直接証拠

犯行を直接体験していない者が「被告人が被害者を殺したことに間違いないと思う」と述べる意見・推測の供述は、犯罪事実を直接証明するものではなく、直接証拠に該当しない。

直接証拠とは、犯罪事実を直接に証明する証拠をいう。犯行を体験していない者の意見・推測は、犯罪事実を推認させるにとどまる。

トピック

文献出典

  • 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2016年刑事訴訟法第24問(直接証拠と間接証拠)