B 重要その他刑事訴訟法
犯人性の意見・推測の供述と直接証拠
犯行を直接体験していない者が「被告人が被害者を殺したことに間違いないと思う」と述べる意見・推測の供述は、犯罪事実を直接証明するものではなく、直接証拠に該当しない。
直接証拠とは、犯罪事実を直接に証明する証拠をいう。犯行を体験していない者の意見・推測は、犯罪事実を推認させるにとどまる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
犯行を直接体験していない者が「被告人が被害者を殺したことに間違いないと思う」と述べる意見・推測の供述は、犯罪事実を直接証明するものではなく、直接証拠に該当しない。
直接証拠とは、犯罪事実を直接に証明する証拠をいう。犯行を体験していない者の意見・推測は、犯罪事実を推認させるにとどまる。
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