A 必須その他刑事訴訟法
犯行現場の物音を聞いた供述と間接証拠
隣室にいた者が犯行時刻頃に被害者の声で被告人の名を呼び制止する声を聞いたという供述は、犯行を直接見聞したものではないため間接証拠にとどまる。
犯行現場付近から発せられた声を聞いたという間接事実から犯罪事実の存在を推認させる証拠であり、犯罪事実そのものを直接体験した供述ではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
隣室にいた者が犯行時刻頃に被害者の声で被告人の名を呼び制止する声を聞いたという供述は、犯行を直接見聞したものではないため間接証拠にとどまる。
犯行現場付近から発せられた声を聞いたという間接事実から犯罪事実の存在を推認させる証拠であり、犯罪事実そのものを直接体験した供述ではない。
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