B 重要条文刑事訴訟法
公判前整理手続と証拠能力の判断
裁判所は公判前整理手続において自白調書の証拠能力を判断する義務はない。
刑事訴訟法316条の5は公判前整理手続において証拠調べをする決定等を行うことができると定めるにとどまり、自白の任意性が争われた場合にその証拠能力の判断を同手続の終結までにしなければならないとする規定はない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は公判前整理手続において自白調書の証拠能力を判断する義務はない。
刑事訴訟法316条の5は公判前整理手続において証拠調べをする決定等を行うことができると定めるにとどまり、自白の任意性が争われた場合にその証拠能力の判断を同手続の終結までにしなければならないとする規定はない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。