A 必須判例刑事訴訟法
実況見分調書と321条3項
捜査機関が任意捜査として行う実況見分の結果を記載した書面は刑事訴訟法321条3項の検証の結果を記載した書面に含まれるが、捜査機関の検証・実況見分には弁護人の立会権を認める明文の規定はない。
最判昭和35年9月8日(刑集14巻11号1437頁)の判示による。弁護人の立会権(刑訴法113条1項)は裁判所の検証に準用される(142条)が、捜査機関の検証には準用されない(222条1項)。
昭和35年9月8日最高裁第一小法廷刑集14巻11号1437頁(業務上過失致死)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和35年9月8日 | 刑集14巻11号1437頁 | 業務上過失致死 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2016年 | 刑事訴訟法 | 第22問(書面の証拠能力) |
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