司法試験短答式知識整理

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B 重要その他刑事訴訟法

私人作成の検証的書面

私人が作成した書面についても、捜査機関の実況見分に準ずるだけの客観性・業務性が認められるときは刑事訴訟法321条3項の準用又は類推を認めてよいとする見解がある。

最決平成20年8月27日(刑集62巻7号2702頁)は、刑訴法321条3項の作成主体の文言と趣旨から、私人作成の書面に同項を準用することはできないとして、この見解を採らなかった。

平成20年8月27日最高裁第二小法廷刑集62巻7号2702頁(非現住建造物等放火,詐欺未遂被告事件)

トピック

関連条文

刑事訴訟法第321条第3項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷平成20年8月27日刑集62巻7号2702頁非現住建造物等放火,詐欺未遂被告事件

文献出典

  • 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2016年刑事訴訟法第22問(書面の証拠能力)