B 重要その他刑事訴訟法
私人作成の検証的書面
私人が作成した書面についても、捜査機関の実況見分に準ずるだけの客観性・業務性が認められるときは刑事訴訟法321条3項の準用又は類推を認めてよいとする見解がある。
最決平成20年8月27日(刑集62巻7号2702頁)は、刑訴法321条3項の作成主体の文言と趣旨から、私人作成の書面に同項を準用することはできないとして、この見解を採らなかった。
平成20年8月27日最高裁第二小法廷刑集62巻7号2702頁(非現住建造物等放火,詐欺未遂被告事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成20年8月27日 | 刑集62巻7号2702頁 | 非現住建造物等放火,詐欺未遂被告事件 |
文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2016年 | 刑事訴訟法 | 第22問(書面の証拠能力) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。