司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ12,187 / 14,461次へ
B 重要判例刑事訴訟法

燃焼実験報告書の証拠能力

火災原因について特別の学識経験を有する私人が、その学識経験に基づいて燃焼実験と考察の結果を報告した書面は、証人尋問等により作成の真正が立証された場合、刑事訴訟法321条3項の準用はできないが、同条4項の書面に準ずるものとして証拠能力が認められる。

最決平成20年8月27日は、私人作成の燃焼実験報告書について321条3項の準用を否定したが、作成者の特別の学識経験と実験・考察結果の報告という性質、証人尋問による作成の真正の立証を踏まえ、4項の書面に準ずるものとして証拠能力を認めた。

平成20年8月27日最高裁第二小法廷刑集62巻7号2702頁(非現住建造物等放火,詐欺未遂被告事件)

トピック

関連条文

刑事訴訟法第321条第4項e-Gov↗
刑事訴訟法第321条第3項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷平成20年8月27日刑集62巻7号2702頁非現住建造物等放火,詐欺未遂被告事件

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2026年刑事訴訟法第15問(書面の証拠能力)
予備試験2023年刑事訴訟法第24問(書面の証拠能力)
予備試験2018年刑事訴訟法第25問(書面の証拠能力)
予備試験2016年刑事訴訟法第22問(書面の証拠能力)