B 重要判例刑事訴訟法
燃焼実験報告書の証拠能力
火災原因について特別の学識経験を有する私人が、その学識経験に基づいて燃焼実験と考察の結果を報告した書面は、証人尋問等により作成の真正が立証された場合、刑事訴訟法321条3項の準用はできないが、同条4項の書面に準ずるものとして証拠能力が認められる。
最決平成20年8月27日は、私人作成の燃焼実験報告書について321条3項の準用を否定したが、作成者の特別の学識経験と実験・考察結果の報告という性質、証人尋問による作成の真正の立証を踏まえ、4項の書面に準ずるものとして証拠能力を認めた。
平成20年8月27日最高裁第二小法廷刑集62巻7号2702頁(非現住建造物等放火,詐欺未遂被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成20年8月27日 | 刑集62巻7号2702頁 | 非現住建造物等放火,詐欺未遂被告事件 |
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