B 重要条文刑事訴訟法
電磁的記録提供命令の被疑者弁護人立会い
捜査機関が電磁的記録提供命令をする場合について、被告人・弁護人の立会権を定める刑事訴訟法113条は準用されておらず、被疑者又は弁護人は立ち会う権利を有しない。
刑事訴訟法222条1項は、捜査機関がする電磁的記録提供命令について110条等を準用するが、113条を準用していない。令和7年法律第39号による改正(2026年5月21日施行)前は、記録命令付差押えについて同様に113条が準用されていなかった。
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