条文・判例・学説を体系的に整理
勾留場所の指定の裁判に対しては準抗告をすることができ、弁護人も被疑者のために準抗告を申し立てることができる。
勾留場所の指定は勾留に関する裁判に当たる(刑事訴訟法429条1項2号)。
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