B 重要条文刑事訴訟法
リモートアクセスによる複写
差し押さえるべき物が電子計算機である場合、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体から電磁的記録を複写した上、当該電子計算機又は他の記録媒体を差し押さえるときには、裁判官の発する令状に、差し押さえるべき物の記載とは別に、その複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
刑事訴訟法218条2項・219条2項の定めである(リモートアクセスによる複写)。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
差し押さえるべき物が電子計算機である場合、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体から電磁的記録を複写した上、当該電子計算機又は他の記録媒体を差し押さえるときには、裁判官の発する令状に、差し押さえるべき物の記載とは別に、その複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
刑事訴訟法218条2項・219条2項の定めである(リモートアクセスによる複写)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。