司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文刑事訴訟法

リモートアクセスによる複写

差し押さえるべき物が電子計算機である場合、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体から電磁的記録を複写した上、当該電子計算機又は他の記録媒体を差し押さえるときには、裁判官の発する令状に、差し押さえるべき物の記載とは別に、その複写すべきものの範囲を記載しなければならない。

刑事訴訟法218条2項・219条2項の定めである(リモートアクセスによる複写)。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第219条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年刑事訴訟法第25問(電磁的記録の差押え)