A 必須条文刑事訴訟法
電磁的記録提供命令の令状の記載事項
捜査機関が電磁的記録提供命令をするための令状には、提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法を記載しなければならない。
刑事訴訟法219条1項の定めである。令和7年法律第39号による改正(2026年5月21日施行)で、記録命令付差押え(電磁的記録を記録媒体に記録させ又は印刷させた上で当該記録媒体を差し押さえる処分)は廃止され、電磁的記録の提供を命ずる電磁的記録提供命令(102条の2)に改められた。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。