B 重要判例刑事訴訟法
接見指定書の交付と指定方法の裁量
捜査機関が弁護人等と被疑者との接見の日時等を指定する場合、その方法は、捜査機関の合理的裁量にゆだねられており、電話などの口頭による指定のほか、弁護人等に対する書面(いわゆる接見指定書)の交付による方法も許されるが、その方法が著しく合理性を欠き、迅速かつ円滑な接見交通が害されるときは違法となる(最判平3.5.10)。
最判平3.5.10(民集45巻5号919頁)の判示による。
平成3年5月10日最高裁第三小法廷民集45巻5号919頁(損害賠償)
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