司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

不逮捕の被疑者の起訴時の勾留請求

公訴提起後の被告人の勾留は、裁判所が職権で行うものであり(刑事訴訟法60条1項)、検察官は、逮捕勾留されていない被疑者について公訴を提起する際に、裁判官にその勾留を請求することはできない。

刑事訴訟法60条1項による。

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関連条文

刑事訴訟法第60条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2007年刑事訴訟法第22問(勾留)