条文・判例・学説を体系的に整理
公訴提起後の被告人の勾留は、裁判所が職権で行うものであり(刑事訴訟法60条1項)、検察官は、逮捕勾留されていない被疑者について公訴を提起する際に、裁判官にその勾留を請求することはできない。
刑事訴訟法60条1項による。
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