B 重要条文刑事訴訟法
勾留の罪証隠滅のおそれと情状証拠
犯罪の成立自体については証拠が収集されていて隠滅の余地がなく、犯罪の動機に関する証拠についてのみ隠滅のおそれがある場合でも、刑事訴訟法60条1項2号の「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」の要件を満たし得る。
犯罪の動機に関する証拠は、犯情・情状に関する証拠にあたり得る。
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条文・判例・学説を体系的に整理
犯罪の成立自体については証拠が収集されていて隠滅の余地がなく、犯罪の動機に関する証拠についてのみ隠滅のおそれがある場合でも、刑事訴訟法60条1項2号の「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」の要件を満たし得る。
犯罪の動機に関する証拠は、犯情・情状に関する証拠にあたり得る。
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